商号 :ランドマークインベストメント株式会社
住所

:本社 〒163-6027

 

 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号

TEL

:(代表)03-5324-5100 

FAX

:(代表)03-5324-5511 

 

 

当社は投資助言を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。

 

登録番号 :関東財務局長(金商)第1142号
加盟協会  :社団法人 日本証券投資顧問業協会 会員 

 

 

◇ 有価証券に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

 

(1)株式 株価変動リスク : 株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
  株式発行者の信用リスク : 市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
(2)債券 価格変動リスク : 債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
  債券発行者の信用リスク : 市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります。(流動性リスク)。この結果投資元本を割り込むことがあります。
(3)信用取引等 信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過額が生じる)ことがあります。信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

 

◇ 契約期間及び支払方法

 

(1)契約期間 契約期間は1ヶ月単位とし、加入日から各契約期間満了日までを契約期間とします。尚、解除希望月の月末前日までに退会の申請がない場合、当初ご契約いただいた会員区分にて月末に自動継続となりますのでご注意下さい。
(2)支払い方法 当社が会員より申し受ける報酬は、契約時に会員区分、契約期間ごとに定められた契約料のみとし、契約時に一括前払いとなります。
(3)契約締結時書面の送付 報酬の入金確認後、契約締結時書面を当社よりメールにて送付いたします。



◇ 禁止事項
当社は、当社が行う投資顧問業務に関して、次のことを法律で禁止されています。

 

(1)顧客を相手方として、又は顧客のために右記の行為を行うこと ・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
・次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
(1)取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
(2)外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
・外国金融市場における店頭デリバティブ取次ぎもしくは代理
(2)当社及び当社と密接な関係にあるものが、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。 
(3)顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付の媒介、取次ぎ、代理を行うこと。
(4)顧客を相手方として、又は顧客のために右記の行為を行うこと ・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
・ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
(1) 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
(2) 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
・ 外国金融市場における有価証券の媒介、取次ぎもしくは代理
(5)当社及び当社と密接な関係にあるものが、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
(6)顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付の媒介、取次ぎ、代理を行うこと

 

◇ 報酬・手数料等について

 

当社とお取引いただく場合には、所定の手数料、報酬や諸費用等(以下、総称して「手数料等」といいます)をご負担いただく場合があります。報酬等については、当社投資顧問(助言)契約締結前交付書面に記載しておりますので、事前にご確認下さい。詳細につきましては、具体的な案件内容や契約形態等を踏まえまして、お客様と協議の上決定させていただきます。

◇会社の概要

 

(1) 資本金 10000万円
(2) 代表者氏名 代表取締役 中村聡
(3) 主要株主 中村聡、ワールド・キャピタル株式会社
(4) 分析者・投資判断者 中村聡
(5) 助言者 中村聡
(6) 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
 以下の電話番号、eメールアドレスにご連絡下さい。
  電話番号 03-5324-5100
  eメールアドレス info@landmark-his.com


(7) 当社が加入している金融商品取引業協会
 当社は、社団法人日本証券投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。また、管轄の関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。
 
(8) 当社の苦情処理措置について
  -(1)当社は、「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
  当社の苦情等の申出先は、上記6の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
  ① お客様からの苦情等の受付
  ② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
  ③ 解決案のご提示・解決
  -(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
 
  特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
   住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
   電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
       (月~金/9:00~17:00祝日等を除く)
  同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは同センターにご照会下さい。
  ① お客様からの苦情の申立
  ② 会員業者への苦情の取次ぎ
  ③ お客様と会員業者との話合いと解決
  
(9) 当社の紛争解決措置について
 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
  同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは同センターにご照会下さい。
  ① お客様からのあっせん申立書の提出
  ② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
  ③ お客様からのあっせん申立金の納入
  ④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
  ⑤ あっせん案の提示、受諾

 

(10) 当社が行う業務
 当社は、投資助言業の他に、不動産業を行っています。